ギョーカイは変わる③ ~家賃取立て規制法~
2010年06月27日 [ カテゴリー: 仕事 ]
三つ目は、これまた以前に触れた話題の「家賃取立て規制法」
本来は家賃保証会社に対する規制ですが、たった一つの条文に非常に大きな
意味がある。
この条文によって、われわれ管理会社のみならず、オーナー様もが家賃回収の
場面で刑事罰の対象となり得る可能性が出てきました。
これは言ってみれば「滞納家賃回収」が非常にリスクのある業務になってしまうと
いう事。
滞納した入居者に対する告知文の出し方、ものの言い方、電話のかけ方など
ひとつひとつの行動に細心の注意が必要になります。
この法律による「威迫」の概念は、大きな大きな変化を促すキーワードになりそうです。
チャンスととらえて前向きに考えるなら、これはわれわれ管理会社と家賃保証会社が
存在感をアピールする大きな材料となるものでもあるというトコロ。
この法律は、悪用されるケースが必ず出てくるでしょう。
確信犯的に家賃を払わない入居者が出てくるでしょう。
回収するわれわれのミスを狙って。
よーく法律の内容を把握して、業務を慎重に組み立てなければいけません。
専門家たる家賃保証会社の方々との連携も大きなカギとなります。
つまり、物件を個人で管理されているオーナー様のリスクを軽減できるのは、
われわれ管理会社と家賃保証会社であるという事です。
なかなかやりがいがある状況ととらえれば、これも大きなチャンスであると言えます。
家賃を滞納してしまった入居者の中にも「やむを得ない事情」のある人もいます。
本当の意味での家賃滞納問題の解決は、このような事情の方に対する支払い支援
であり、基本となる雇用の安定に他ならない。
ここはこの法律を補完するものとして、政治家の方々にわれわれもその必要性を
しっかり主張していくべきだと思います。